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商品先物取引法施行規則 第三条 (許可の申請書の添付書類)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(許可の申請書の添付書類)

第三条

第十四条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げるもの(官公署が証明する書類の場合には、許可の申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。

  1. 役員の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十二条第一項に規定する住民票の写し又はこれに代わる書面(以下これらを「住民票の写し等」という。)、履歴書、その者が法第十五条第二項第一号ロに該当しない旨の官公署の証明書(その者が外国人である場合を除く。)並びにその者が同号イ及びハからルまで(その者が外国人の場合には、同号イからルまで)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
  2. 会員の氏名又は商号若しくは名称及び主たる事務所又は本店の所在地を記載した書面、その者が法第三十一条第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面並びに申請に係る会員商品取引所が開設しようとする一以上の商品市場において法第百五条第一号に掲げる方法により決済を行う場合には許可の申請の日前三十日以内に様式第一号により作成したその者の純資産額に関する調書
  3. 過半数の発起人が、それぞれ法第十条第二項各号に掲げる者に該当することを誓約する書面
  4. 加入申込証
  5. 出資の払込みがあったことを証する書面
  6. 創立総会の議事録
  7. 開設しようとする商品市場における開設後一年間の先物取引の取引量の見込みを記載した書面
  8. 上場商品に係る商品市場を開設しようとする場合にあっては、上場商品構成品(法第十条第二項第一号に規定する上場商品構成品をいう。以下同じ。)を一の商品市場で取引をすることが適当である旨を明らかにすることができる書面
  9. 二以上の商品指数を一の上場商品指数として商品市場を開設しようとする場合にあっては、当該二以上の商品指数の対象となる物品又は電力の大部分が共通していることを明らかにすることができる書面
  10. 商品市場を開設する業務において電子情報処理組織を使用する場合には、当該電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法を記載した書類
  11. 十一
    その他法第十五条第一項に掲げる基準に適合しているかどうかについての認定の参考となるべき事項を記載した書面

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(商品取引員の許可更新の申請書の添付書類に係る経過措置)
附則

新法第二百九十三条の登録のうち最初のものの効力が生じる日までの間は、第八十条第二項第三号の規定の適用については、同号中「委託者保護基金」とあるのは、「昭和五十年十月三十一日に設立された社団法人商品取引受託債務補償基金協会(以下「補償基金協会」という。)」と読み替えるものとする。

第百条の三及び第百条の五の規定は、ビラ又はパンフレットを配布する方法により多数の者に対して同様の方法で行う情報の提供については、施行日から起算して三月を経過する日までの間は適用しない。

(商品取引所の吸収合併等に際しての計算に関する経過措置)
附則

施行日前に吸収合併契約又は新設合併契約が締結された会員商品取引所と会員商品取引所又は株式会社商品取引所(商品取引所法第二条第三項に規定する株式会社商品取引所をいう。)との吸収合併(同法第百三十九条第二項に規定する吸収合併をいう。)又は新設合併(同項に規定する新設合併をいう。)に際しての計算については、なお従前の例による。

(純資産額の計算基準に関する経過措置)
附則

改正法の施行の際現に旧法第百九十条第一項の許可を受けている者についての新規則第三十八条の規定の適用については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。

2商品先物取引業者(改正法の施行の際現に旧法第百九十条第一項の許可を受けている者を除く。)についての新規則第三十八条の規定の適用については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、同条第一項中「合計額(法第九十九条第七項の規定を第二百十一条第四項において準用する場合にあっては、第一号から第六号までに掲げるものの合計額を除く。)」とあるのは「合計額」と、「法第九十九条第七項の規定を第二百十一条第四項において準用する場合にあっては、第七号から第十号までに掲げるものの金額の合計額を除き、それ以外の場合にあっては第七号」とあるのは「第七号」とすることができる。

(業務又は財産の状況に関する報告書の提出に関する経過措置)
附則

新規則別紙様式第十二号1.(1)は、平成三十年四月一日以後開始し、又は開始した事業年度に係る新規則第百十七条第一項第一号に掲げる書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成三十年三月三十一日以後最初に終了し、又は終了した事業年度に係るものについては、新規則様式第十二号1.(1)を適用することができる。

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