(資産の部の区分)
第十四条
資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目(第二号に掲げる項目を除く。)は、適当な項目に細分しなければならない。
- 一流動資産
- 二固定資産
- 三繰延資産
2固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
- 一有形固定資産
- 二無形固定資産
- 三投資その他の資産
3次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。
- 一次に掲げる資産流動資産
- イ現金及び預金(一年内に期限の到来しない預金を除く。)
- ロ
- ハ売掛金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未収金(当該未収金に係る債権が破産更生債権等で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該未収金を除く。)をいう。)
- ニ所有権移転ファイナンス・リース取引におけるリース債権(破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)のうち、通常の取引に基づいて発生したもの及び通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので一年内に期限が到来するもの
- ホ所有権移転外ファイナンス・リース取引におけるリース投資資産(破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)のうち、通常の取引に基づいて発生したもの及び通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので一年内に期限が到来するもの
- ヘ売買目的有価証券及び一年内に満期の到来する有価証券
- ト商品(販売の目的をもって所有する土地、建物その他の不動産を含む。)
- チ製品、副産物及び作業くず
- リ半製品(自製部分品を含む。)
- ヌ原料及び材料(購入部分品を含む。)
- ル仕掛品及び半成工事
- ヲ消耗品、消耗工具、器具及び備品その他の貯蔵品であって、相当な価額以上のもの
- ワ前渡金(商品及び原材料(これらに準ずるものを含む。)の購入のための前渡金(当該前渡金に係る債権が破産更生債権等で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該前渡金を除く。)をいう。)
- カ前払費用であって、一年内に費用となるべきもの
- ヨ未収収益
- タその他の資産であって、一年内に現金化することができると認められるもの
- イ
- 二次に掲げる資産(ただし、イからチまでに掲げる資産については、事業の用に供するものに限る。)有形固定資産
- イ建物及び暖房、照明、通風等の付属設備
- ロ構築物(ドック、橋、岸壁、さん橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
- ハ機械及び装置並びにホイスト、コンベヤー、起重機等の搬送設備その他の付属設備
- ニ船舶及び水上運搬具
- ホ鉄道車両、自動車その他の陸上運搬具
- ヘ工具、器具及び備品(耐用年数が一年以上のものに限る。)
- ト土地
- チリース資産(当該会社がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である場合における当該リース物件をいう。以下同じ。)であって、イからトまで及びヌに掲げる物件に該当するもの
- リ建設仮勘定(イからトまでに掲げる資産で事業の用に供するものを建設した場合における支出及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)
- ヌその他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
- イ
- 三次に掲げる資産無形固定資産
- イ特許権
- ロ借地権(地上権を含む。)
- ハ商標権
- ニ実用新案権
- ホ意匠権
- ヘ鉱業権
- ト漁業権(入漁権を含む。)
- チソフトウェア
- リのれん
- ヌリース資産であって、イからチまで及びルに掲げる物件に該当するもの
- ルその他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
- イ
- 四次に掲げる資産投資その他の資産
- イ関係会社(会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第二条第三項第二十二号の関係会社をいう。第十六条の六において同じ。)の株式(売買目的有価証券に該当する株式を除く。以下同じ。)その他流動資産に属しない有価証券
- ロ出資金
- ハ長期貸付金
- ニ繰延税金資産
- ホ所有権移転ファイナンス・リース取引におけるリース債権のうち第一号ニに掲げるもの以外のもの
- ヘ所有権移転外ファイナンス・リース取引におけるリース投資資産のうち第一号ホに掲げるもの以外のもの
- トその他の資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
- チその他の資産であって、流動資産、有形固定資産、無形固定資産又は繰延資産に属しないもの
- イ
- 五繰延資産として計上することが適当であると認められるもの繰延資産
4前項に規定する「一年内」とは、次の各号に掲げる貸借対照表の区分に応じ、当該各号に定める日から起算して一年以内の日をいう(以下この条から第十六条の八までにおいて同じ。)。
- 一成立の日における貸借対照表会員商品取引所の成立の日
- 二事業年度に係る貸借対照表事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下同じ。)の翌日