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商品先物取引法施行規則 第十四条 (資産の部の区分)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(資産の部の区分)

第十四条

資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目(第二号に掲げる項目を除く。)は、適当な項目に細分しなければならない。

  1. 流動資産
  2. 固定資産
  3. 繰延資産

2固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。

  1. 有形固定資産
  2. 無形固定資産
  3. 投資その他の資産

3次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。

  1. 次に掲げる資産流動資産
    1. 現金及び預金(一年内に期限の到来しない預金を除く。)
    2. 受取手形(通常の取引(会員商品取引所の事業目的のための営業活動において、経常的に又は短期間に循環して発生する取引をいう。以下この条から第十六条の八までにおいて同じ。)に基づいて発生した手形債権(破産更生債権等(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権をいう。以下この号において同じ。)で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものを除く。)をいう。)
    3. 売掛金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未収金(当該未収金に係る債権が破産更生債権等で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該未収金を除く。)をいう。)
    4. 所有権移転ファイナンス・リース取引におけるリース債権(破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)のうち、通常の取引に基づいて発生したもの及び通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので一年内に期限が到来するもの
    5. 所有権移転外ファイナンス・リース取引におけるリース投資資産(破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)のうち、通常の取引に基づいて発生したもの及び通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので一年内に期限が到来するもの
    6. 売買目的有価証券及び一年内に満期の到来する有価証券
    7. 商品(販売の目的をもって所有する土地、建物その他の不動産を含む。)
    8. 製品、副産物及び作業くず
    9. 半製品(自製部分品を含む。)
    10. 原料及び材料(購入部分品を含む。)
    11. 仕掛品及び半成工事
    12. 消耗品、消耗工具、器具及び備品その他の貯蔵品であって、相当な価額以上のもの
    13. 前渡金(商品及び原材料(これらに準ずるものを含む。)の購入のための前渡金(当該前渡金に係る債権が破産更生債権等で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該前渡金を除く。)をいう。)
    14. 前払費用であって、一年内に費用となるべきもの
    15. 未収収益
    16. その他の資産であって、一年内に現金化することができると認められるもの
  2. 次に掲げる資産(ただし、イからチまでに掲げる資産については、事業の用に供するものに限る。)有形固定資産
    1. 建物及び暖房、照明、通風等の付属設備
    2. 構築物(ドック、橋、岸壁、さん橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
    3. 機械及び装置並びにホイスト、コンベヤー、起重機等の搬送設備その他の付属設備
    4. 船舶及び水上運搬具
    5. 鉄道車両、自動車その他の陸上運搬具
    6. 工具、器具及び備品(耐用年数が一年以上のものに限る。)
    7. 土地
    8. リース資産(当該会社がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である場合における当該リース物件をいう。以下同じ。)であって、イからトまで及びヌに掲げる物件に該当するもの
    9. 建設仮勘定(イからトまでに掲げる資産で事業の用に供するものを建設した場合における支出及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)
    10. その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
  3. 次に掲げる資産無形固定資産
    1. 特許権
    2. 借地権(地上権を含む。)
    3. 商標権
    4. 実用新案権
    5. 意匠権
    6. 鉱業権
    7. 漁業権(入漁権を含む。)
    8. ソフトウェア
    9. のれん
    10. リース資産であって、イからチまで及びルに掲げる物件に該当するもの
    11. その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
  4. 次に掲げる資産投資その他の資産
    1. 関係会社(会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第二条第三項第二十二号の関係会社をいう。第十六条の六において同じ。)の株式(売買目的有価証券に該当する株式を除く。以下同じ。)その他流動資産に属しない有価証券
    2. 出資金
    3. 長期貸付金
    4. 繰延税金資産
    5. 所有権移転ファイナンス・リース取引におけるリース債権のうち第一号ニに掲げるもの以外のもの
    6. 所有権移転外ファイナンス・リース取引におけるリース投資資産のうち第一号ホに掲げるもの以外のもの
    7. その他の資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
    8. その他の資産であって、流動資産、有形固定資産、無形固定資産又は繰延資産に属しないもの
  5. 繰延資産として計上することが適当であると認められるもの繰延資産

4前項に規定する「一年内」とは、次の各号に掲げる貸借対照表の区分に応じ、当該各号に定める日から起算して一年以内の日をいう(以下この条から第十六条の八までにおいて同じ。)。

  1. 成立の日における貸借対照表会員商品取引所の成立の日
  2. 事業年度に係る貸借対照表事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下同じ。)の翌日

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(商品先物取引仲介業者の帳簿の作成に関する経過措置)
附則

商品先物取引仲介業者がその行う商品先物取引仲介業について、施行日から起算して一年を経過する日までの間に新規則第百二十六条の二十五第一項に規定する帳簿に準ずる帳簿を作成した場合には、当該帳簿を同項に規定する帳簿とみなす。

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