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商品先物取引法施行規則 第十六条の六 (関係会社株式等の表示)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(関係会社株式等の表示)

第十六条の六

関係会社の株式又は出資金は、関係会社株式又は関係会社出資金の項目をもって別に表示しなければならない。

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