条文くん法令検索 AIに質問する

商品先物取引法施行規則 第十六条の五 (無形固定資産の表示)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(無形固定資産の表示)

第十六条の五

各無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額は、当該各無形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各無形固定資産の金額として表示しなければならない。

e-Gov法令検索で第十六条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商品先物取引法施行規則第十六条の五(無形固定資産の表示)について教えてください」と聞く
← 第十六条の四(有形固定資産に対する減損損失累計額の表示) 商品先物取引法施行規則 目次 第十六条の六(関係会社株式等の表示) →