(繰延税金資産等の表示) 第十六条の七 繰延税金資産の金額及び繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として固定資産又は固定負債に表示しなければならない。 e-Gov法令検索で第十六条の七を開く ↗