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商品先物取引法施行規則 第十六条の七 (繰延税金資産等の表示)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(繰延税金資産等の表示)

第十六条の七

繰延税金資産の金額及び繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として固定資産又は固定負債に表示しなければならない。

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