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商品先物取引法施行規則 第十六条の八 (繰延資産の表示)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(繰延資産の表示)

第十六条の八

各繰延資産に対する償却累計額は、当該各繰延資産の金額から直接控除し、その控除残高を各繰延資産の金額として表示しなければならない。

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