(負債の部の区分)
第十五条
負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
- 一流動負債
- 二固定負債
2次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。
- 一次に掲げる負債流動負債
- イ支払手形(通常の取引に基づいて発生した手形債務をいう。)
- ロ買掛金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未払金をいう。)
- ハ前受金(受注工事、受注品等に対する前受金をいう。)
- ニ引当金(資産に係る引当金及び一年内に使用されないと認められるものを除く。)
- ホ通常の取引に関連して発生する未払金又は預り金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるもの
- ヘ未払費用
- ト前受収益
- チファイナンス・リース取引におけるリース債務のうち、一年内に期限が到来するもの
- リ資産除去債務のうち、一年内に履行されると認められるもの
- ヌその他の負債であって、一年内に支払われ、又は返済されると認められるもの
- イ
- 二次に掲げる負債固定負債
- イ社債
- ロ長期借入金
- ハ引当金(資産に係る引当金及び前号ニに掲げる引当金を除く。)
- ニ繰延税金負債
- ホのれん
- ヘファイナンス・リース取引におけるリース債務のうち、前号リに掲げるもの以外のもの
- ト資産除去債務のうち、前号ヌに掲げるもの以外のもの
- チその他の負債であって、流動負債に属しないもの
- イ