(商品取引清算機関の許可申請書の添付書類)
第六十六条
法第百六十八条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げるもの(官公署が証明する書類の場合には、許可の申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
- 一登記事項証明書
- 二直前事業年度の計算書類等及びその附属証明書
- 三業務開始後三年間における収支の見込みを記載した書面
- 四主要株主(総株主の議決権(法第八十六条第一項本文に規定する議決権をいう。以下この号において同じ。)の百分の十以上の議決権を保有している株主をいう。以下同じ。)の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
- 五親法人等(商品取引清算機関の総株主の議決権(前号に規定する議決権をいう。)の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)及び子法人等(商品取引清算機関が総株主等の議決権(令第九条第一項第三号に規定する議決権をいう。)の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の概要を記載した書面
- 六法第十五条第二項第一号ハからホまで又はリのいずれにも該当しないことを誓約する書面
- 七次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める書面
- イ役員が外国人である場合当該役員の住民票の写し等、履歴書及びその者が法第十五条第二項第一号イからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
- ロ役員が法人である場合当該役員の登記事項証明書、沿革を記載した書面及び法第十五条第二項第一号ヲに該当しないことを誓約する書面
- ハ役員が外国人又は法人でない場合当該役員の住民票の写し等、履歴書、その者が法第十五条第二項第一号ロに該当しない旨の官公署の証明書並びにその者が同号イ及びハからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
- イ
- 八商品取引債務引受業に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況並びに当該従業員の配置の状況を記載した書類
- 九創立総会を開催した場合には、創立総会の議事録
- 十清算参加者の氏名又は商号若しくは名称及び主たる事務所又は本店の所在地を記載した書面
- 十一清算参加者が許可の申請の日前三十日以内に様式第一号により作成したその者の純資産額に関する調書
- 十二商品取引債務引受業において電子情報処理組織を使用する場合には、当該電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法を記載した書類
- 十三その他法第百六十九条第一項に掲げる基準に適合しているかどうかについての認定の参考となるべき事項を記載した書面