条文くん法令検索 AIに質問する

商品先物取引法施行規則 第十条の二 (決算関係書類等の記載事項等)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(決算関係書類等の記載事項等)

第十条の二

第六十六条第一項の決算関係書類等については、次条から第二十条までに定めるところによる。

e-Gov法令検索で第十条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商品先物取引法施行規則第十条の二(決算関係書類等の記載事項等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条(会計慣行のしん酌) 商品先物取引法施行規則 目次 第十一条(貸借対照表の原則) →