(貸借対照表の原則)
第十一条
貸借対照表は、会員商品取引所の財産状態を明らかにするため、事業年度の終わりにおけるすべての資産、負債及び純資産を記載し、又は記録し、会員その他の利害関係者にこれを正しく表示するものでなければならない。
貸借対照表は、会員商品取引所の財産状態を明らかにするため、事業年度の終わりにおけるすべての資産、負債及び純資産を記載し、又は記録し、会員その他の利害関係者にこれを正しく表示するものでなければならない。
商品先物取引業者が、商品デリバティブ取引について、施行日から起算して一年を経過する日までの間に新規則第百十三条第一項第二号に掲げる帳簿に準ずる帳簿を作成した場合には、当該帳簿を同号に掲げる帳簿とみなす。