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商品先物取引法施行規則 第三十六条の七 (株式会社商品取引所の主要株主の認可申請)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(株式会社商品取引所の主要株主の認可申請)

第三十六条の七

法第九十六条の十九第一項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。

  1. 商号若しくは名称又は氏名及び本店若しくは主たる事務所(地方公共団体にあっては、事務所)の所在地又は住所若しくは居所
  2. 地方公共団体にあっては、その長の氏名
  3. 法人(地方公共団体を除く。)にあっては、その代表者の氏名
  4. 認可申請者が保有する当該認可に係る株式会社商品取引所の対象議決権の数及び保有割合並びに当該認可後に取得し、又は保有しようとする当該株式会社商品取引所の対象議決権の数及び保有割合
  5. 当該認可に係る株式会社商品取引所の対象議決権を取得し、又は保有しようとする理由

2前項の認可申請書には、次に掲げる書類(官公署が証明する書類の場合には、認可の申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)を添付しなければならない。

  1. 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める書類(申請者が外国法人であることその他の理由により当該書類の一部がない場合は、当該書類に相当する書類)
    1. 認可申請者が地方公共団体である場合当該認可申請者の最近における財産及び収支の状況を知ることができる書類
    2. 認可申請者が法人(地方公共団体を除く。ハにおいて同じ。)である場合当該認可申請者に関する次に掲げる書類
    3. 認可申請者が地方公共団体及び法人以外の者である場合当該認可申請者に関する次に掲げる書類
  2. 当該認可に係る株式会社商品取引所の対象議決権の保有に係る体制を記載した書面
  3. 認可申請者が当該認可に係る株式会社商品取引所との間に、当該認可後に有することを予定する人事、資金、技術及び取引等における関係並びに当該関係に係る方針(当該株式会社商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を確保するための体制を含む。)を記載した書類
  4. その他法第九十六条の二十第一項に掲げる基準に適合しているかどうかについての認定の参考となるべき事項を記載した書面

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