(自主規制委員会の職務執行のために決定すべき事項)
第三十六条の六
法第九十六条の十七の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一自主規制委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
- 二自主規制業務の執行を行う取締役、執行役及び使用人に関する事項
- 三前号の取締役、執行役及び使用人が自主規制委員会に自主規制業務の執行に関する事項を報告するための体制その他の自主規制委員会への報告に関する事項
- 四その他自主規制委員会の自主規制業務に関する事項の決定が実効的に行われることを確保するための体制