(自主規制委員会の議事録に係る電子署名の規定の準用) 第三十六条の五 第二条の規定は、法第九十六条の十三第五項の規定による署名又は記名押印に代わる措置について準用する。 e-Gov法令検索で第三十六条の五を開く ↗