条文くん法令検索 AIに質問する

商品先物取引法施行規則 第三十六条の五 (自主規制委員会の議事録に係る電子署名の規定の準用)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(自主規制委員会の議事録に係る電子署名の規定の準用)

第三十六条の五

第二条の規定は、法第九十六条の十三第五項の規定による署名又は記名押印に代わる措置について準用する。

e-Gov法令検索で第三十六条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商品先物取引法施行規則第三十六条の五(自主規制委員会の議事録に係る電子署名の規定の準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十六条の四(自主規制委員会の議事録) 商品先物取引法施行規則 目次 第三十六条の六(自主規制委員会の職務執行のために決定すべき事項) →