第二条
法第十一条第五項に規定する主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
2前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録(法第十一条第五項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
- 一当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
- 二当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
法第十一条第五項に規定する主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
2前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録(法第十一条第五項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
受託業務保証金規則(昭和四十三年農林省・通商産業省令第二号)は、廃止する。
この省令の施行の際現に横浜商品取引所の繭糸市場において取引が開始されている日本生糸及び国際生糸に係る取引については、なお従前の例による。
第二十四条第一項第一号ハの規定に掲げる額は、当分の間、零とする。
旧郵便貯金(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による廃止前の郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第七条第一項各号に規定する郵便貯金をいう。)は、この省令による改正後の商品取引所法施行規則の規定の適用については、銀行への預け金とみなす。
この省令による改正後の商品取引所法施行規則第十五条第二項第一号ヌ及び同項第二号ト、様式第一号並びに様式第十七号の規定は、平成二十二年四月一日前に開始する事業年度に係る会員商品取引所(商品取引所法第二条第二項に規定する会員商品取引所をいう。以下同じ。)の貸借対照表又は純資産額に関する調書(商品取引所法施行規則第百十七条第一項第一号に規定する純資産額に関する調書をいう。)及び月計残高試算表(同項第四号に規定する月計残高試算表をいう。)については、適用しない。
第一条の規定による改正後の商品先物取引法施行規則(以下「新規則」という。)第一条の八の規定の適用については、施行日前に締結した改正法第三条の規定による改正後の商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号。以下「新法」という。)第二条第二十二項各号に掲げる行為に相当する行為を行うことを内容とする契約は、新規則第一条の八の商品取引契約とみなす。
主務大臣は、この省令の施行後一年を目途として、この省令の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2主務大臣は、この省令の施行後、商品先物取引業者又は商品先物取引仲介業者による勧誘の実態が著しく委託者の保護に欠ける状況にあると認めるときは、前項の規定にかかわらず、速やかに所要の措置を講ずるものとする。
この省令の施行の際現に金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十四条に規定する金融商品取引業者等である特定店頭商品デリバティブ取引業者に該当する者は、この省令の施行後遅滞なく、この省令による改正後の商品先物取引法施行規則(以下「新規則」という。)第百六十八条第四項第四号に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。この場合において、当該届出書(同号ロに掲げる事項が記載されているものに限る。)には、新規則第百六十八条第二項の主務大臣が定める書類を添付しなければならない。
2新規則第百六十八条第三項の規定は、前項の届出書又は書類の記載事項の変更について準用する。
この省令による改正後の商品先物取引法施行規則(以下「新規則」という。)第十四条第三項第一号及び第四号ニ、第十五条第二項第一号及び第二号ニ並びに第十六条の七の規定は、平成三十年四月一日以後開始し、又は開始した事業年度に係る商品先物取引法第六十六条第一項に規定する決算関係書類等について適用し、同日前に開始した事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成三十年三月三十一日以後最初に終了し、又は終了した事業年度に係るものについては、新規則の規定を適用することができる。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。