(商品先物取引法施行令に係る電磁的方法)
第二条の二
令第三条第一項の規定により示すべき電磁的方法(法第十二条第四項に規定する電磁的方法をいう。第七条、第四十一条、第五十一条、第九十条の三及び第百九条の二を除き、以下同じ。)の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
- 一次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
- イ電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
- ロ磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
- イ
- 二ファイルへの記録の方式