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商品先物取引法施行規則 第二条の二 (商品先物取引法施行令に係る電磁的方法)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(商品先物取引法施行令に係る電磁的方法)

第二条の二

第三条第一項の規定により示すべき電磁的方法(法第十二条第四項に規定する電磁的方法をいう。第七条第四十一条第五十一条第九十条の三及び第百九条の二を除き、以下同じ。)の種類及び内容は、次に掲げるものとする。

  1. 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
    1. 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
    2. 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
  2. ファイルへの記録の方式

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