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商品先物取引法施行規則 第百九条の二 (取引の成立の通知を要しない場合等)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(取引の成立の通知を要しない場合等)

第百九条の二

法第二百二十条第一項ただし書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 店頭商品デリバティブ取引が成立した場合であって、当該店頭商品デリバティブ取引が成立したときに当該店頭商品デリバティブ取引の条件を記載した契約書を交付するものであるとき。
  2. 注文・清算分離行為が行われた場合であって、法第二百二十条第一項本文の規定により通知すべき事項を注文執行会員等が委託者等に通知することに代えて清算執行会員等が通知することにつき、あらかじめ当該委託者等、注文執行会員等及び清算執行会員等の間で書面により合意しているとき。

2商品先物取引業者は、前項第一号の契約書の交付に代えて、次項に定めるところにより、委託者等の承諾を得て、当該契約書に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を電磁的方法(第九十条の三第一項第一号ニに掲げる方法を除く。以下この条において同じ。)により提供することができる。この場合において、当該商品先物取引業者は、当該契約書を交付したものとみなす。

3商品先物取引業者は、前項の規定により記載事項を提供しようとするときは、あらかじめ、委託者等に対し、その用いる第九十条の三第一項第一号イからハまで又は同項第二号に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は情報通信の技術を利用する方法による承諾を得なければならない。

4前項の規定による承諾を得た商品先物取引業者は、委託者等から書面又は情報通信を利用する方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該委託者等に対し、記載事項の提供を情報通信を利用する方法によってしてはならない。ただし、当該委託者等が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

5第九十条の三第二項(第三号ロ及び第四号を除く。)の規定は、第二項の電磁的方法による提供について準用する。この場合において、同条第二項第三号中「に掲げられた取引を最後に行った」とあるのは、「を記録した」と読み替えるものとする。

6第三項及び第四項の「情報通信の技術を利用する方法」とは、次に掲げる方法とする。

  1. 第九十条の三第三項に規定する電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
    1. 商品先物取引業者の使用に係る電子計算機と委託者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
    2. 商品先物取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された委託者等の承諾に関する事項を電気通信回線を通じて当該委託者等の閲覧に供し、当該商品先物取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該委託者等の承諾に関する事項を記載する方法
  2. 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに委託者等の承諾に関する事項を記録したものを得る方法

7前項各号に掲げる方法は、商品先物取引業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

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