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商品先物取引法施行規則 第百十条 (取引の成立の通知及び取引証拠金等の受領に係る情報通信の技術を利用する方法の規定の準用)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(取引の成立の通知及び取引証拠金等の受領に係る情報通信の技術を利用する方法の規定の準用)

第百十条

第九十条の三(第一項第一号ニ、第二項第三号ロ及び第四号を除く。)の規定は、法第二百二十条第二項及び第二百二十条の二第二項において法第二百十七条第二項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第九十条の三第二項第三号中「に掲げられた取引を最後に行った日」とあるのは、「を記録した日」と読み替えるものとする。

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