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商品先物取引法施行規則 第百十条の二 (取引証拠金等の受領に係る書面の交付)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(取引証拠金等の受領に係る書面の交付)

第百十条の二

法第二百二十条の二第一項の主務省令で規定する書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 当該商品先物取引業者の商号又は名称
  2. 委託者等が当該商品先物取引業者に連絡する方法
  3. 委託者等の氏名又は名称
  4. 当該商品先物取引業者が取引証拠金等を受領した日付
  5. 当該取引証拠金等の金銭又は有価証券等(有価証券その他の金銭以外の財産をいう。以下この号において同じ。)の別並びに当該取引証拠金等が有価証券等であるときは、その種類(有価証券にあっては銘柄)、数量及び充用価格
  6. 当該取引証拠金等に係る取引が商品市場における取引等又は外国商品市場取引等である場合には、当該取引に係る商品取引所又は外国商品市場開設者の名称又は商号

2前項の書面には、日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

3第一項の規定は、法第二百二十条の二第一項の規定による取引証拠金等の受領が、金融機関を介しての受領であり、委託者等から書面による同意が得られた場合にあっては、適用しない。

4第四十一条第三項から第七項までの規定は、前項の書面による同意について準用する。

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