第四十一条
会員等は、法第百三条第二項の規定により、委託者、取次者又は取次委託者(以下この条において「委託者等」という。)をして委託証拠金を預託させるときは、当該委託者等から、自己に対して当該委託証拠金を預託させることについての書面による同意を得なければならない。
2会員等は、法第百三条第二項の規定により、取次委託者をして委託証拠金を預託させるときは、当該取次委託者から商品市場における取引の委託の取次ぎを受託した取次者を代理人として当該委託証拠金の預託を受けなければならない。
3会員等は、第一項の規定による委託者等の書面による同意に代えて、第六項で定めるところにより、当該委託者等の承諾を得て、当該委託者等の同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により得ることができる。この場合において、当該会員等は、当該委託者等の書面による同意を得たものとみなす。
- 一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
- イ会員等の使用に係る電子計算機と委託者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
- ロ会員等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該委託者等の同意に関する事項を電気通信回線を通じて委託者等の閲覧に供し、当該会員等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該委託者等の同意に関する事項を記録する方法
- イ
- 二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに委託者等の同意に関する事項を記録したものを得る方法
4前項各号に掲げる方法は、委託者等がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
5第三項の「電子情報処理組織」とは、会員等の使用に係る電子計算機と、委託者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
6会員等は、第三項の規定により委託者等の同意を得ようとするときは、あらかじめ、当該委託者等に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
- 一第三項各号に掲げる方法のうち会員等が使用するもの
- 二ファイルへの記録の方式
7前項の規定による承諾を得た会員等は、当該委託者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは、当該委託者等の同意を電磁的方法によって得てはならない。ただし、当該委託者等が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。