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商品先物取引法施行規則 第七十三条 (委託証拠金等の預託に係る委託者等の同意等)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(委託証拠金等の預託に係る委託者等の同意等)

第七十三条

会員等は、法第百七十九条第二項の規定により、委託者、取次者若しくは取次委託者又は清算取次委託者、清算取次者若しくは清算取次者に対する委託者(以下この条において「委託者等」という。)をして委託証拠金を預託させるときは、当該委託者等から、自己に対して当該委託証拠金を預託させることについての書面による同意を得なければならない。

2会員等は、法第百七十九条第二項の規定により取次委託者をして委託証拠金を預託させるときは当該取次委託者から商品市場における取引の委託の取次ぎを受託した取次者を、同項により清算取次者に対する委託者をして委託証拠金を預託させるときは当該清算取次者に対する委託者から商品清算取引の委託の取次ぎの委託の取次ぎを受託した清算取次者を代理人として、当該委託証拠金の預託を受けなければならない。

3取次者は、法第百七十九条第三項の規定により、取次委託者をして取次証拠金を預託させるときは、当該取次委託者から、自己に対して当該取次証拠金を預託させることについての書面による同意を得なければならない。

4清算取次者は、法第百七十九条第四項の規定により、清算取次者に対する委託者をして清算取次証拠金を預託させるときは、当該清算取次者に対する委託者から、自己に対して当該清算取次証拠金を預託させることについての書面による同意を得なければならない。

5第四十一条第三項から第七項までの規定は、第一項及び前二項の規定による委託者等、取次委託者及び清算取次者に対する委託者の書面による同意について準用する。

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