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商品先物取引法施行規則 第七十二条 (取引証拠金の預託方法)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(取引証拠金の預託方法)

第七十二条

商品取引清算機関は、法第百七十九条第一項の規定に基づき取次者(同項第一号ロに規定する取次者をいう。以下この条及び次条において同じ。)、委託者(同号ロに規定する委託者をいう。以下この条及び次条において同じ。)、取次委託者(同号ニに規定する取次委託者をいう。以下この条及び次条において同じ。)、清算取次者(同項第二号ロに規定する清算取次者をいう。以下この条及び次条において同じ。)、清算取次委託者(同号ロに規定する清算取次委託者をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は清算取次者に対する委託者(同号ニに規定する清算取次者に対する委託者をいう。以下この条及び次条において同じ。)から取引証拠金の預託を受けるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者を代理人として当該取引証拠金の預託を受けなければならない。

  1. 第百七十九条第一項第一号ロ又はハに規定する場合当該取引を受託した会員等
  2. 第百七十九条第一項第一号ニに規定する場合当該取引に係る取次者及び当該取引を受託した会員等
  3. 第百七十九条第一項第二号イに規定する場合当該会員等が当該商品清算取引を委託するものとして届け出た清算参加者
  4. 第百七十九条第一項第二号ロ又はハに規定する場合当該商品清算取引の委託の取次ぎを受託した会員等及び当該会員等が当該商品清算取引を委託するものとして届け出た清算参加者
  5. 第百七十九条第一項第二号ニに規定する場合当該商品清算取引に係る清算取次者、当該商品清算取引の委託の取次ぎを受託した会員等及び当該会員等が当該商品清算取引を委託するものとして届け出た清算参加者

2商品取引清算機関は、法第百七十九条第一項の規定に基づき会員等、取次者又は清算取次者から取引証拠金の預託を受けるとき(会員等が自己の計算において商品市場における取引を行う場合及び清算参加者がその委託をした会員等の計算において商品清算取引を行う場合を除く。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該取引証拠金(当該各号に定める者が預託した委託証拠金、取次証拠金又は清算取次証拠金の額の範囲内に限る。)に対する返還請求権を有するものとしなければならない。

  1. 会員等が委託者から委託証拠金の預託を受けて商品取引清算機関に取引証拠金を預託した場合当該委託者
  2. 会員等が取次者(取次委託者から取次証拠金の預託を受けている者に限る。)又は取次委託者から委託証拠金の預託を受けて商品取引清算機関に取引証拠金を預託した場合当該取次委託者
  3. 取次者が取次委託者から取次証拠金の預託を受けて商品取引清算機関に取引証拠金を預託した場合当該取次委託者
  4. 会員等が清算取次委託者から委託証拠金の預託を受けて商品取引清算機関に取引証拠金を預託した場合当該清算取次委託者
  5. 会員等が清算取次者(清算取次者に対する委託者から清算取次証拠金の預託を受けている者に限る。)又は清算取次者に対する委託者から委託証拠金の預託を受けて商品取引清算機関に取引証拠金を預託した場合当該清算取次者に対する委託者
  6. 清算取次者が清算取次者に対する委託者から清算取次証拠金の預託を受けて商品取引清算機関に取引証拠金を預託した場合当該清算取次者に対する委託者

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