(業務方法書の記載事項)
第七十一条
法第百七十五条第二項第七号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一法第百七十条第一項の業務を営む場合にあっては、当該業務に関する事項
- 二商品取引債務引受業等に附帯する業務を営む場合にあっては、当該業務に関する事項
- 三金融商品債務引受業等その他商品取引債務引受業に関連する業務を営む場合にあっては、当該業務に関する事項
- 四商品清算取引を行う清算参加者と会員等の間の商品清算取引に係る基本契約においては、会員等が清算参加者を代理して商品市場における取引を成立させようとするときは、当該会員等が商品清算取引の申込みをし、かつ、当該清算参加者が当該商品清算取引の受託をしたこととする旨
- 五法第百八十条第一項に規定する清算預託金を定める場合にあっては、清算預託金及びその管理方法に関する事項
- 六商品市場における取引に係る受渡しの決済のために預託される金銭、有価証券その他の物に関する事項