(事故の確認申請手続) 第百七十条 法第三百四十九条第三項において準用する法第二百十四条の三第三項ただし書の確認を受けようとする者は、法第三百四十九条第三項において準用する法第二百十四条の三第五項の規定による申請書及び書類を、主務大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第百七十条を開く ↗