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商品先物取引法施行規則 第六十八条 (兼業業務の廃止の届出)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(兼業業務の廃止の届出)

第六十八条

商品取引清算機関は、法第百七十条第三項の規定による届出を行う場合には、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。

  1. 第百七十条第二項の規定に基づき承認を受けた業務の種類
  2. 当該業務を廃止した年月日
  3. 当該業務を廃止した理由

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