(兼業業務の廃止の届出) 第六十八条 商品取引清算機関は、法第百七十条第三項の規定による届出を行う場合には、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。一法第百七十条第二項の規定に基づき承認を受けた業務の種類二当該業務を廃止した年月日三当該業務を廃止した理由 e-Gov法令検索で第六十八条を開く ↗