(吸収合併消滅会員商品取引所の事前開示事項)
第五十八条
法第百四十四条第一項の主務省令で定める事項は、吸収合併存続商品取引所が会員商品取引所である場合にあっては、次に掲げる事項とする。
- 一第五十六条の三各号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
- 二吸収合併存続会員商品取引所についての次に掲げる事項
- イ
- ロ最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続会員商品取引所の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該吸収合併存続会員商品取引所の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第百四十四条第四項の会員総会の日の十日前の日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
- 三吸収合併消滅会員商品取引所(法第七十七条第一項において準用する会社法第四百七十五条(第一号及び第三号を除く。)の規定により清算をする会員商品取引所(以下「清算会員商品取引所」という。)を除く。)において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅会員商品取引所の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該吸収合併消滅会員商品取引所の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第百四十四条第四項の会員総会の日の十日前の日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
- 四
- 五法第百四十四条第四項の会員総会の日の十日前の日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項