(訴えを提起しない理由の通知方法)
第三条の四
法第十八条第二項、第五十八条及び第七十七条第二項において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第四項の主務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
- 一会員商品取引所が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
- 二法第十八条第二項、第五十八条及び第七十七条第二項において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項の規定による請求に係る訴えについての前条第一号に掲げる者の責任又は義務の有無についての判断
- 三前号の者に責任又は義務があると判断した場合において、同号の訴えを提起しないときは、その理由