条文くん法令検索 AIに質問する

商品先物取引法施行規則 第三条の四 (訴えを提起しない理由の通知方法)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(訴えを提起しない理由の通知方法)

第三条の四

第十八条第二項第五十八条及び第七十七条第二項において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第四項の主務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。

  1. 会員商品取引所が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
  2. 第十八条第二項第五十八条及び第七十七条第二項において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項の規定による請求に係る訴えについての前条第一号に掲げる者の責任又は義務の有無についての判断
  3. 前号の者に責任又は義務があると判断した場合において、同号の訴えを提起しないときは、その理由

e-Gov法令検索で第三条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商品先物取引法施行規則第三条の四(訴えを提起しない理由の通知方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条の三(責任追及等の訴えの提起の請求方法) 商品先物取引法施行規則 目次 第四条(役員又は会員の氏名等の変更届出書の添付書類) →