(商品取引債務引受業の廃止又は解散の決議に係る認可申請)
第七十七条
商品取引清算機関は、法第百八十三条の規定による商品取引債務引受業の廃止又は解散の決議の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して主務大臣に提出するものとする。
- 一廃止又は解散の理由を記載した書面
- 二株主総会(法第百七十三条第一項の規定に基づく承認を受けた会員商品取引所にあっては、会員総会)の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
- 三直前事業年度の計算書類等及びその附属明細書
- 四商品取引債務引受業の結了の方法を記載した書面