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商品先物取引法施行規則 第七条 (電磁的記録に記録された情報を提供するための電磁的方法)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(電磁的記録に記録された情報を提供するための電磁的方法)

第七条

次に掲げる規定に規定する主務省令で定める電磁的方法は、第二条の三第一項各号に掲げるもののうち、商品取引所が定めるものとする。

  1. 第五十七条第四項第四号(法第七十七条第二項及び第九十三条第三項において準用する場合を含む。)
  2. 法第六十八条の二第三項第四号
  3. 法第百四十四条の二第七項第四号
  4. 法第百四十四条の三第二項第四号
  5. 法第百四十四条の四第五項第四号
  6. 法第百四十四条の五第二項第四号
  7. 法第百四十四条の十二第三項第四号
  8. 十一
    法第百四十四条の十三第二項第四号
  9. 十二
    法第百四十四条の二十一第三項第四号

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(危険に対応する額の算出に関する経過措置)
附則

改正法の施行の際現に旧法第百九十条第一項の許可を受けている者についての新規則第九十九条の規定の適用については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。

2商品先物取引業者(改正法の施行の際現に旧法第百九十条第一項の許可を受けている者を除く。)についての新規則第九十九条の規定の適用については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、同条第一項中「次に掲げる額の合計額」とあるのは「第一号及び第三号に掲げる額の合計額」と、同条第二項中「市場リスク相当額及び取引先リスク相当額」とあるのは「市場リスク相当額」とすることができる。

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