(電磁的記録に記録された情報を提供するための電磁的方法)
第七条
次に掲げる規定に規定する主務省令で定める電磁的方法は、第二条の三第一項各号に掲げるもののうち、商品取引所が定めるものとする。
- 一法第五十七条第四項第四号(法第七十七条第二項及び第九十三条第三項において準用する場合を含む。)
- 二法第六十八条の二第三項第四号
- 三
- 四
- 五
- 六法第百四十四条の二第七項第四号
- 七法第百四十四条の三第二項第四号
- 八法第百四十四条の四第五項第四号
- 九法第百四十四条の五第二項第四号
- 十法第百四十四条の十二第三項第四号
- 十一法第百四十四条の十三第二項第四号
- 十二法第百四十四条の二十一第三項第四号