(外務員登録原簿の記載事項)
第九十三条
法第二百条第五項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一登録番号
- 二登録の年月日
- 三登録申請者の商号又は名称
- 四外務員についての次に掲げる事項
- イ住所
- ロ役員又は使用人の別
- ハ外務員(法第二百四十条の十一において準用する法第二百条第一項の規定による登録に係る外務員を含む。)の職務を行ったことのある者については、その所属していた商品先物取引業者又は商品先物取引仲介業者の商号、名称又は氏名及びその行った期間
- ニ商品先物取引仲介業を行ったことのある者については、その行った期間
- ホ法第二百四条第一項の規定により職務の停止を命じたときは、その処分の日、理由及び期間
- ヘ法第二百四条第一項の規定による登録の取消し又は法第二百五条の規定による登録の抹消を行ったときは、その処分の日及び理由
- イ