条文くん法令検索 AIに質問する

商品先物取引法施行規則 第九十二条 (登録申請書の添付書類)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(登録申請書の添付書類)

第九十二条

法第二百条第四項の主務省令で定める書類は、次項に規定する場合を除き、次に掲げるものとする。

  1. 登録を受けようとする外務員に係る住民票の写し等
  2. 登録を受けようとする外務員が法第二百一条第一項各号のいずれにも該当しないことを当該外務員及び登録申請者が誓約する書面
  3. 登録を受けようとする外務員が法第二百条第一項各号に掲げる行為を公正かつ的確に行うことができる知識及び経験を有することを証する書面

2法第二百条第七項の登録の更新を受けようとする場合における同条第四項の主務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

  1. 前項各号に掲げる書面
  2. 登録の更新を受けようとする外務員が法第二百四条第一項(法第二百四十条の十一において準用する場合を含む。)の規定による処分(その処分の日から五年を経過するまでのものに限る。)を受けたことがある場合には、その処分の日、内容及び理由を記載した書面

e-Gov法令検索で第九十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商品先物取引法施行規則第九十二条(登録申請書の添付書類)について教えてください」と聞く
← 第九十一条(商品先物取引業者の標識) 商品先物取引法施行規則 目次 第九十三条(外務員登録原簿の記載事項) →