(商品先物取引業者の標識) 第九十一条 法第百九十八条第一項の主務省令で定める標識は、様式第九号による。2法第百九十八条第一項の規定による公衆の閲覧は、商品先物取引業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。 e-Gov法令検索で第九十一条を開く ↗