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商品先物取引法施行規則 第九十条の二十二 (一般顧客への復帰申出をした特定委託者及び特定当業者以外の法人に交付する書面の記載事項)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(一般顧客への復帰申出をした特定委託者及び特定当業者以外の法人に交付する書面の記載事項)

第九十条の二十二

法第百九十七条の九第二項において準用する法第百九十七条の五第十二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 法第百九十七条の九第二項において準用する法第百九十七条の五第十一項の規定による承諾をする日(以下この条において「承諾日」という。)
  2. 承諾日以後に商品取引契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、法第百九十七条の九第二項において準用する法第百九十七条の五第十項の規定による申出をした法人(次号において「復帰申出者」という。)を再び一般顧客として取り扱う旨
  3. 商品先物取引業者が商品取引契約に基づき復帰申出者を代理して他の商品先物取引業者との間で承諾日以後に締結する商品取引契約については、当該復帰申出者は当該他の商品先物取引業者からも再び一般顧客として取り扱われる旨

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