(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第六条
次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
- 一法第五十七条第四項第三号(法第七十七条第二項及び第九十三条第三項において準用する場合を含む。)
- 二法第六十八条の二第三項第三号
- 三法第九十六条の十四第二項第二号
- 四
- 五
- 六
- 七法第百四十四条の二第七項第三号
- 八法第百四十四条の三第二項第三号
- 九法第百四十四条の四第五項第三号
- 十法第百四十四条の五第二項第三号
- 十一法第百四十四条の十二第三項第三号
- 十二法第百四十四条の十三第二項第三号
- 十三法第百四十四条の二十一第三項第三号