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商品先物取引法施行規則 第六条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第六条

次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

  1. 第五十七条第四項第三号(法第七十七条第二項及び第九十三条第三項において準用する場合を含む。)
  2. 法第六十八条の二第三項第三号
  3. 法第九十六条の十四第二項第二号
  4. 法第百四十四条の二第七項第三号
  5. 法第百四十四条の三第二項第三号
  6. 法第百四十四条の四第五項第三号
  7. 法第百四十四条の五第二項第三号
  8. 十一
    法第百四十四条の十二第三項第三号
  9. 十二
    法第百四十四条の十三第二項第三号
  10. 十三
    法第百四十四条の二十一第三項第三号

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(補償基金協会の定款に基づく弁済業務)

改正法附則第十九条第九項の主務省令で定める業務は、補償基金協会の定款に基づき、商品取引員が商品市場における取引の受託により生じた債務を弁済することができない場合にその商品取引員に代わってその債務に関し当該取引を委託した者に対し弁済する業務とする。

2委託者保護基金は、前項の業務において取得した求償権を行使して取得した額を、第百四十条の規定にかかわらず、委託者保護資金勘定に繰り入れないことができる。

(外国商品市場取引及び店頭商品デリバティブ取引に関する財産の分離保管等の措置に関する経過措置)
附則

新規則第九十八条の三第一項第一号の規定は、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、個人である委託者等に係る新法第二百十条第二号の主務省令で定める措置は、新規則第九十八条の三第一項第二号に掲げる措置とする。

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