(法第三十一条第一項第一号の主務省令で定める者)
第五条
法第三十一条第一項第一号の主務省令で定める者は、精神の機能の障害によりその業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
法第三十一条第一項第一号の主務省令で定める者は、精神の機能の障害によりその業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
改正法附則第十三条第一項の主務省令で定めるものは、施行日までにその決済を結了していない取引について、改正法による改正前の商品取引所法第九十七条第一項の規定により委託証拠金として預託を受けている金銭及び有価証券の価額が新法第百三条第一項又は第百七十九条第一項の規定により当該取引の取次者(新法第百三条第一項第二号又は第百七十九条第一項第一号ロに規定する取次者をいう。)、委託者(同法第百三条第一項第二号又は第百七十九条第一項第一号ロに規定する委託者をいう。)、取次委託者(同法第百三条第一項第四号又は第百七十九条第一項第一号ニに規定する取次委託者をいう。)、清算取次者(同項第二号ロに規定する清算取次者をいう。)、清算取次委託者(同号ロに規定する清算取次委託者をいう。)又は清算取次者に対する委託者(同号ニに規定する清算取次者に対する委託者をいう。)が取引証拠金として預託すべき金銭及び有価証券の価額を超える場合にあっては、当該超える部分に相当する金銭及び有価証券とする。
新規則第九十条の十一第四号ハの規定の適用については、施行日前に締結した新法第二条第二十二項各号に掲げる行為に相当する行為を行うことを内容とする契約は、新規則第九十条の十一第四号ハの商品取引契約とみなす。