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商品先物取引法施行規則 第四条 (役員又は会員の氏名等の変更届出書の添付書類)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(役員又は会員の氏名等の変更届出書の添付書類)

第四条

第十九条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げるもの(官公署が証明する書類の場合には、変更の届出の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。

  1. 変更の届出が新たに就任した役員に係るときは、その者の住民票の写し等、履歴書、その者が法第十五条第二項第一号ロに該当しない旨の官公署の証明書(その者が外国人である場合を除く。)並びにその者が法第十五条第二項第一号イ及びハからルまで(その者が外国人の場合には、同号イからルまで)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
  2. 変更の届出が新たに会員となった者に係るときは、その者の氏名又は商号若しくは名称及び主たる事務所又は本店の所在地を記載した書面、その者が法第三十一条第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面並びに届出に係る会員商品取引所が開設する一以上の商品市場において法第百五条第一号に掲げる方法により決済を行う場合には会員となった日前三十日以内に様式第一号により作成したその者の純資産額に関する調書
  3. 変更の届出が会員が取引をする商品市場における上場商品又は上場商品指数の追加に係る場合であって、法第百五条第一号に掲げる方法により決済を行うときは、変更の届出日前三十日以内に様式第一号により作成したその者の純資産額に関する調書

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同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(受託に係る財産の分離保管等の措置に係る経過措置)
附則

新法第二百九十三条の登録のうち最初のものの効力が生じる日までの間は、第九十八条第一項及び第四項の規定の適用については、同条第一項第一号中「委託者保護基金(当該商品取引員が会員として加入している委託者保護基金に限る。以下この条において同じ。)」とあるのは「補償基金協会」と、「商品取引員が通知商品取引員(法第三百四条に規定する通知商品取引員をいう。以下同じ。)に該当することとなった」とあるのは「信託管理人である補償基金協会が当該商品取引員の有する取引委託者に対する委託者資産の返還に係る債務の円滑な弁済のために必要と判断した」と、「委託者保護基金が」とあるのは「補償基金協会が」と、「委託者保護基金のみ」とあるのは「補償基金協会のみ」と、「委託者保護基金の」とあるのは「補償基金協会の」と、「商品取引員が通知商品取引員に該当することとなった場合その他信託管理人」とあるのは「信託管理人」と、同項第二号中「委託者保護基金に」とあるのは「補償基金協会に」と、「商品取引員が通知商品取引員に該当することとなった場合その他委託者保護基金」とあるのは「補償基金協会」と、「当該委託者保護基金」とあるのは「当該補償基金協会」と、「委託者保護基金の」とあるのは「補償基金協会の」と、同項第三号中「委託者保護基金に」とあるのは「補償基金協会に」と、「委託者保護基金の」とあるのは「補償基金協会の」と、「商品取引員が通知商品取引員に該当することとなった場合その他委託者保護基金」とあるのは「補償基金協会」と、「委託者保護基金は」とあるのは「補償基金協会は」と、同項第四号中「委託者保護基金に」とあるのは「補償基金協会に」と、「委託者保護基金の」とあるのは「補償基金協会の」と、「、委託者保護基金」とあるのは「、補償基金協会」と、「商品取引員が通知商品取引員に該当することとなった場合その他委託者保護基金」とあるのは「補償基金協会」と、「委託者保護基金は」とあるのは「補償基金協会は」と、同条第四項中「委託者保護基金」とあるのは「補償基金協会」と読み替えるものとする。

この省令による改正前の商品取引責任準備金については、なお従前の例による。

(期限前弁済等の承認に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に第一条の規定による改正前の商品取引所法施行規則(以下「旧規則」という。)第三十八条第七項第三号の規定による承認を受けている短期劣後債務は、施行日に新規則第三十八条第四項第三号の規定による承認を受けたものとみなす。

2この省令の施行の際現に旧規則第三十八条第八項第三号の規定による承認を受けている長期劣後債務は、施行日に新規則第三十八条第五項第三号の規定による承認を受けたものとみなす。

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