(受託に係る財産の分離保管等の措置に係る経過措置)
附則新法第二百九十三条の登録のうち最初のものの効力が生じる日までの間は、第九十八条第一項及び第四項の規定の適用については、同条第一項第一号中「委託者保護基金(当該商品取引員が会員として加入している委託者保護基金に限る。以下この条において同じ。)」とあるのは「補償基金協会」と、「商品取引員が通知商品取引員(法第三百四条に規定する通知商品取引員をいう。以下同じ。)に該当することとなった」とあるのは「信託管理人である補償基金協会が当該商品取引員の有する取引委託者に対する委託者資産の返還に係る債務の円滑な弁済のために必要と判断した」と、「委託者保護基金が」とあるのは「補償基金協会が」と、「委託者保護基金のみ」とあるのは「補償基金協会のみ」と、「委託者保護基金の」とあるのは「補償基金協会の」と、「商品取引員が通知商品取引員に該当することとなった場合その他信託管理人」とあるのは「信託管理人」と、同項第二号中「委託者保護基金に」とあるのは「補償基金協会に」と、「商品取引員が通知商品取引員に該当することとなった場合その他委託者保護基金」とあるのは「補償基金協会」と、「当該委託者保護基金」とあるのは「当該補償基金協会」と、「委託者保護基金の」とあるのは「補償基金協会の」と、同項第三号中「委託者保護基金に」とあるのは「補償基金協会に」と、「委託者保護基金の」とあるのは「補償基金協会の」と、「商品取引員が通知商品取引員に該当することとなった場合その他委託者保護基金」とあるのは「補償基金協会」と、「委託者保護基金は」とあるのは「補償基金協会は」と、同項第四号中「委託者保護基金に」とあるのは「補償基金協会に」と、「委託者保護基金の」とあるのは「補償基金協会の」と、「、委託者保護基金」とあるのは「、補償基金協会」と、「商品取引員が通知商品取引員に該当することとなった場合その他委託者保護基金」とあるのは「補償基金協会」と、「委託者保護基金は」とあるのは「補償基金協会は」と、同条第四項中「委託者保護基金」とあるのは「補償基金協会」と読み替えるものとする。
(期限前弁済等の承認に関する経過措置)
附則この省令の施行の際現に第一条の規定による改正前の商品取引所法施行規則(以下「旧規則」という。)第三十八条第七項第三号の規定による承認を受けている短期劣後債務は、施行日に新規則第三十八条第四項第三号の規定による承認を受けたものとみなす。
2この省令の施行の際現に旧規則第三十八条第八項第三号の規定による承認を受けている長期劣後債務は、施行日に新規則第三十八条第五項第三号の規定による承認を受けたものとみなす。