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商品先物取引法施行規則 第百五条 (個人顧客を相手方とし、又は個人顧客のために法第二条第二十二項第五号に掲げる行為を行うことを内容とする商品取引契約に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(個人顧客を相手方とし、又は個人顧客のために法第二条第二十二項第五号に掲げる行為を行うことを内容とする商品取引契約に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)

第百五条

その締結しようとする商品取引契約が個人顧客を相手方とし、又は個人顧客のために法第二条第二十二項第五号に掲げる行為を行うことを内容とするものである場合における法第二百十七条第一項第四号の主務省令で定める事項は、前条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。

  1. 当該商品先物取引業者が個人顧客を相手方として行う店頭商品デリバティブ取引により生ずるおそれのある損失を軽減することを目的として、当該個人顧客が行った店頭商品デリバティブ取引の対象となる商品若しくは商品指数及び当該店頭商品デリバティブ取引に係る売買の別その他これらに準ずる事項が同一となる商品市場における取引、外国商品市場取引又は他の商品先物取引業者その他の者(以下この号及び次号において「他の商品先物取引業者等」という。)を相手方として行う店頭商品デリバティブ取引(以下この号において「カバー取引」という。)を行う場合には、当該カバー取引に係る商品取引所若しくは外国商品市場開設者の名称若しくは商号(外国商品市場開設者の名称又は商号にあっては、日本語により翻訳して表示したものを含む。)又は当該カバー取引の相手方となる他の商品先物取引業者等の商号、名称若しくは氏名及びその業務内容(当該他の商品先物取引業者等が外国法人である場合には、その商号、名称又は氏名を日本語により翻訳して表示したもの及び当該他の商品先物取引業者等が監督を受けている外国の当局の名称を含む。)
  2. 当該商品先物取引業者が個人顧客のために店頭商品デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理を行う場合には、当該媒介、取次ぎ又は代理の相手方となる他の商品先物取引業者等(以下この号において「媒介等相手方」という。)の商号、名称又は氏名及びその業務内容(当該媒介等相手方が外国法人である場合には、その商号、名称又は氏名を日本語により翻訳して表示したもの及び当該媒介等相手方が監督を受けている外国の当局の名称を含む。)
  3. 商品先物取引業者が個人顧客を相手方とし、又は個人顧客のために法第二条第二十二項第五号に掲げる行為を業として行う場合における禁止行為に関する事項
  4. 法第二百十条第二号の規定に基づく措置に関する事項

2前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項各号」とあるのは、「第百五条第一項各号」と読み替えるものとする。

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