(業務規程、受託契約準則、紛争処理規程又は市場取引監視委員会規程の変更認可の申請書の添付書類)
第六十二条
法第百五十六条第二項の主務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
- 一変更の申請が株式会社商品取引所の商品市場の開設に係る場合次に掲げる書面
- イ変更の理由を記載した書面
- ロ新旧条文の対照表
- ハ定款その他の規則で定める変更の手続を完了したことを証する書面
- ニ新たに開設しようとする商品市場ごとに当該商品市場を開設しようとする株式会社商品取引所の取引参加者であって当該商品市場において取引をしようとするもの及び当該株式会社商品取引所の取引参加者になろうとする者であって当該商品市場において取引をしようとするものの合計数が二十人以上であることを証する書面
- ホニに規定する取引参加者及び取引参加者になろうとする者の過半数の者が当該商品市場について第二十八条第一項第五号イ又はロに定める者に該当することを誓約する書面
- ヘ当該株式会社商品取引所の取引参加者になろうとする者であって当該商品市場において取引をしようとするものが法第三十一条第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
- ト
- チ新たに開設しようとする商品市場における開設後一年間の先物取引の取引量の見込みを記載した書面
- リ上場商品に係る商品市場を開設しようとする場合にあっては、上場商品構成品を一の商品市場で取引をすることが適当である旨を明らかにすることができる書面
- ヌ二以上の商品指数を一の上場商品指数として商品市場を開設しようとする場合にあっては、当該二以上の商品指数の対象となる物品又は電力の大部分が共通していることを明らかにすることができる書面
- イ
- 二変更の申請が株式会社商品取引所の商品市場における上場商品若しくは上場商品指数の範囲の変更(廃止又は範囲の縮小を除く。以下この号において同じ。)又は取引の種類の変更に係る場合次に掲げる書面
- イ変更の理由を記載した書面
- ロ新旧条文の対照表
- ハ定款その他の規則で定める変更の手続を完了したことを証する書面
- ニ
- ホ当該変更に係る商品市場における変更後一年間の先物取引の取引量の見込みを記載した書面
- ヘ上場商品の範囲の変更の場合にあっては、二以上の上場商品構成品を一の商品市場で取引をすることが適当である旨を明らかにすることができる書面
- ト二以上の商品指数を一の上場商品指数とする上場商品指数の範囲の変更の場合にあっては、当該二以上の商品指数の対象となる物品又は電力の大部分が共通している旨を明らかにすることができる書面
- イ
- 三株式会社商品取引所としての存続期間、株式会社商品取引所の商品市場の開設期限又は株式会社商品取引所が業務規程で定める範囲変更期間(法第百二条第三項に規定する範囲変更期間をいう。)の廃止又は変更に係る場合次に掲げる書面
- イ変更の理由を記載した書面
- ロ新旧条文の対照表
- ハ定款その他の規則で定める変更の手続を完了したことを証する書面
- ニ当該変更に係る商品市場における変更後一年間の先物取引の取引量の見込みを記載した書面
- イ
- 四前三号に掲げる場合以外の場合次に掲げる書面
- イ変更の理由を記載した書面
- ロ新旧条文の対照表
- ハ定款その他の規則で定める変更の手続を完了したことを証する書面
- イ