(損益計算書の区分等)
第十九条
損益計算書には収入の部及び支出の部を設け、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って、適当な名称を付した科目に細分しなければならない。
2前項の支出の部には、当期剰余金又は当期損失金を記載し、又は記録しなければならない。
損益計算書には収入の部及び支出の部を設け、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って、適当な名称を付した科目に細分しなければならない。
2前項の支出の部には、当期剰余金又は当期損失金を記載し、又は記録しなければならない。