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商品先物取引法施行規則 第十九条 (損益計算書の区分等)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(損益計算書の区分等)

第十九条

損益計算書には収入の部及び支出の部を設け、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って、適当な名称を付した科目に細分しなければならない。

2前項の支出の部には、当期剰余金又は当期損失金を記載し、又は記録しなければならない。

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