(業務報告書) 第二十条 業務報告書には、次に掲げる事項その他の会員商品取引所の業務に関する重要な事項を記載し、又は記録しなければならない。一業務の概要二取引及び市況の概要三会議の概要四会員に関する事項 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗