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商品先物取引法施行規則 第二十条 (業務報告書)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(業務報告書)

第二十条

業務報告書には、次に掲げる事項その他の会員商品取引所の業務に関する重要な事項を記載し、又は記録しなければならない。

  1. 業務の概要
  2. 取引及び市況の概要
  3. 会議の概要
  4. 会員に関する事項

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