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商品先物取引法施行規則 第二十一条 (会計帳簿の作成)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(会計帳簿の作成)

第二十一条

会員商品取引所は、次項及び次条から第二十六条までに規定するところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。

2会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

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