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商品先物取引法施行規則 第二十六条 (利益剰余金の額)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(利益剰余金の額)

第二十六条

会員商品取引所の利益剰余金の額は、第六十条の六及び第六十条の七並びに第六十条の九から第六十条の十二までの規定に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。

  1. 当期剰余金額が生じた場合当該当期剰余金額
  2. 会員商品取引所が脱退する会員に対して持分の払戻しをする場合イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(零未満である場合には、零)
    1. 当該持分の払戻しを受けた会員の出資につき出資金及び資本剰余金の額に計上されていた額の合計額
    2. 当該持分の払戻しにより払い戻した財産の帳簿価額
  3. その他利益剰余金の額を増加させることが適切な場合適切な額

2会員商品取引所の利益剰余金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。ただし、出資の払戻しにより払い戻した財産の帳簿価額に相当する額は、利益剰余金の額からは控除しないものとする。

  1. 当期損失金額が生じた場合当該当期損失金額
  2. 会員商品取引所が脱退する会員に対して持分の払戻しをする場合イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(零未満である場合には、零)
    1. 当該持分の払戻しにより払い戻した財産の帳簿価額
    2. 当該持分の払戻しを受けた会員の出資につき出資金及び資本剰余金の額に計上されていた額の合計額
  3. 会員が出資の履行をする場合(第二十四条第一項第一号イ及びロに掲げる額の合計額が零未満である場合に限る。)当該合計額
  4. その他利益剰余金の額を減少させることが適切な場合適切な額

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