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商品先物取引法施行規則 第六十条の十二 (その他の場合における新設合併設立会員商品取引所の会員資本)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(その他の場合における新設合併設立会員商品取引所の会員資本)

第六十条の十二

第六十条の九第一項及び第六十条の十第一項に規定する場合以外の場合には、新設合併設立会員商品取引所の設立時の出資金、加入金、資本剰余金、法定準備金及び利益剰余金の額は、同条及び前条の定めるところにより計算する。

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