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商品先物取引法施行規則 第六十条の十一 (会員資本を引き継ぐ場合における新設合併設立会員商品取引所の会員資本)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(会員資本を引き継ぐ場合における新設合併設立会員商品取引所の会員資本)

第六十条の十一

前条第一項の場合であって、新設合併対価の全部が新設合併設立会員商品取引所の出資であり、かつ、新設合併消滅会員商品取引所における新設合併の直前の会員資本を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、新設合併の直前の各新設合併消滅会員商品取引所の出資金、加入金、資本剰余金、法定準備金及び利益剰余金の額の各合計額をそれぞれ当該新設合併設立会員商品取引所の設立時の出資金、加入金、資本剰余金、法定準備金及び利益剰余金の額とすることができる。

2前項の規定にかかわらず、同項の場合であって、非対価交付消滅会員商品取引所があるときには、当該非対価交付消滅会員商品取引所の出資金、加入金及び資本剰余金の合計額を当該非対価交付消滅会員商品取引所の資本剰余金の額とみなし、当該非対価交付消滅会員商品取引所の法定準備金及び利益剰余金の額を当該非対価交付消滅会員商品取引所の利益剰余金の額とみなして、同項の規定を適用する。

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