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商品先物取引法施行規則 第六十条の十三 (会員商品取引所と株式会社商品取引所とが新設合併する場合の法務省令の適用)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(会員商品取引所と株式会社商品取引所とが新設合併する場合の法務省令の適用)

第六十条の十三

会員商品取引所と株式会社商品取引所とが新設合併をする場合における会社計算規則第十一条及び第二編第三章第六節第二款の規定の適用については、同令第四十七条第一項中「株主資本等」とあるのは「会員資本及び株主資本等」と、「資本金、資本剰余金及び利益剰余金の額の各合計額」とあるのは「出資金及び資本金、加入金及び資本剰余金並びに法定準備金及び利益剰余金の額の各合計額」と、「その他資本剰余金(」とあるのは「資本剰余金及びその他資本剰余金(」と、同条第二項中「資本金及び資本剰余金」とあるのは「出資金、加入金及び資本剰余金又は資本金及び資本剰余金」と、「その他資本剰余金の額」とあるのは「資本剰余金又はその他資本剰余金」と、「利益剰余金の額を」とあるのは「法定準備金及び利益剰余金又は利益剰余金の額を」と、「その他利益剰余金の額」とあるのは「利益剰余金又はその他利益剰余金の額」とする。

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