条文くん法令検索 AIに質問する

商品先物取引法施行規則 第四十七条 (総取引高等の通知等)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(総取引高等の通知等)

第四十七条

商品取引所は、法第百十一条の規定による通知及び公表を行おうとするときは、商品市場における取引の種類ごと、かつ、上場商品又は上場商品指数の種類ごとに区分し、業務規程に定める方法により、その会員等に通知し、公表しなければならない。

2第百十一条第二号の主務省令で定めるものは、単一の対価の額又は約定価格等(法第百十一条第二号に規定する約定価格等をいう。以下同じ。)による競売買の方法により取引を行う商品市場にあっては、当該商品市場における毎日の成立した対価の額又は約定価格等とし、個別に形成される対価の額又は約定価格等による競売買の方法により取引を行う商品市場にあっては、当該商品市場における毎日の成立した最初の対価の額又は約定価格等、最高の対価の額又は約定価格等、最低の対価の額又は約定価格等及び最終の対価の額又は約定価格等とする。

e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商品先物取引法施行規則第四十七条(総取引高等の通知等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十六条(信認金等の運用方法) 商品先物取引法施行規則 目次 第四十八条(相場、取引高等の報告) →