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商品先物取引法施行規則 第四十六条 (信認金等の運用方法)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(信認金等の運用方法)

第四十六条

第百十条(法第百八十条第五項において読み替えて準用する場合を含む。)の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

  1. 地方債の保有
  2. 次に掲げる金融機関への預け金
    1. 銀行
    2. 株式会社商工組合中央金庫
    3. 信用協同組合
    4. 信用金庫
    5. 農林中央金庫
    6. 業として預金又は貯金の受入れをすることができる農業協同組合及び農業協同組合連合会
  3. 信託業務を営む金融機関への信託

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