(信認金等の運用方法)
第四十六条
法第百十条(法第百八十条第五項において読み替えて準用する場合を含む。)の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
- 一地方債の保有
- 二次に掲げる金融機関への預け金
- イ銀行
- ロ株式会社商工組合中央金庫
- ハ信用協同組合
- ニ信用金庫
- ホ農林中央金庫
- ヘ業として預金又は貯金の受入れをすることができる農業協同組合及び農業協同組合連合会
- イ
- 三信託業務を営む金融機関への信託
法第百十条(法第百八十条第五項において読み替えて準用する場合を含む。)の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。