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商品先物取引法施行規則 第四十五条の三 (商品取引清算機関に係る法第百三条第八項の取引証拠金の預託に代わる契約の規定の準用)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(商品取引清算機関に係る法第百三条第八項の取引証拠金の預託に代わる契約の規定の準用)

第四十五条の三

前条の規定は、法第百七十九条第八項において法第百三条第八項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、前条中「会員等、取引の委託者又は取次委託者」とあるのは「会員等、取引の委託者、取次委託者、清算取次委託者又は清算取次者に対する委託者」と、同条第一項第一号中「第百三条第十一項」とあるのは「第百七十九条第八項において準用する法第百三条第十一項」と、同号、同項第四号及び第五号並びに同条第二項及び第三項中「商品取引所」とあるのは「商品取引清算機関」と読み替えるものとする。

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