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商品先物取引法施行規則 第百七十九条 (電子情報処理組織による報告書の提出に係る特例)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(電子情報処理組織による報告書の提出に係る特例)

第百七十九条

電子情報処理組織を使用して報告書を提出しようとする者は、当該報告書を書面等(情報通信技術活用法第三条第五号に規定する書面等をいう。)により行うときに記載すべきこととされている事項及び前条第二項の規定により付与された識別符号を、提出しようとする者の使用に係る電子計算機から入力して、当該報告書を提出しなければならない。この場合において、関係行政機関が所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十六年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第五条第三項の規定は適用しない。

2報告書においてすべきこととされている署名等(情報通信技術活用法第三条第六号に規定する署名等をいう。)に代わるものであって、情報通信技術活用法第六条第四項に規定する主務省令で定めるものは、前条第二項の規定により付与される識別符号を電子情報処理組織を使用して報告書を提出しようとする者の使用に係る電子計算機から入力することをいう。

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