条文くん法令検索 AIに質問する

商品先物取引法施行規則 第百七十八条 (事前届出)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(事前届出)

第百七十八条

法第二百二十四条第二項の規定による報告書(以下この条及び次条において「報告書」という。)を提出しようとする者は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定に基づき、同項に規定する電子情報処理組織を使用して提出するときは、あらかじめ、報告書の提出を電子情報処理組織を使用して行う旨、その商号又は名称、主たる事務所又は本店の所在地、代表者の氏名並びに連絡担当者の氏名及び連絡先その他の必要な事項を記載した届出書を主務大臣に届け出なければならない。

2主務大臣は、前項の届出を受理したときは、当該届出をした者に識別符号を付与するものとする。

3第一項の届出をした者は、届け出た事項に変更があったとき又は電子情報処理組織の使用を廃止するときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

4主務大臣は、第一項の届出をした者が電子情報処理組織の使用を継続することが適当でないと認めるときは、電子情報処理組織の使用を停止することができる。

e-Gov法令検索で第百七十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商品先物取引法施行規則第百七十八条(事前届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百七十七条(外国通貨の換算) 商品先物取引法施行規則 目次 第百七十九条(電子情報処理組織による報告書の提出に係る特例) →