条文くん法令検索 AIに質問する

商品先物取引法施行規則 第百七十七条 (外国通貨の換算)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(外国通貨の換算)

第百七十七条

法、令又はこの省令の規定により主務大臣等に提出する書類中、外国通貨をもって金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準を付記しなければならない。

e-Gov法令検索で第百七十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商品先物取引法施行規則第百七十七条(外国通貨の換算)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百七十六条(訳文の添付) 商品先物取引法施行規則 目次 第百七十八条(事前届出) →