(外国通貨の換算) 第百七十七条 法、令又はこの省令の規定により主務大臣等に提出する書類中、外国通貨をもって金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準を付記しなければならない。 e-Gov法令検索で第百七十七条を開く ↗